税制改正のポイント2 土地取引…譲渡益に優遇措置

土地取引を活性化して内需を刺激するための二つの優遇策が入った。
 @取得する土地の将来の譲渡益に対する「1000万円の特別控除」の創設。企業や個人が21、22年中に購入した土地を五年超保有した後に売る場合、譲渡益のうち1000万円が非課税。土地を売って利益が出た場合は、企業は譲渡益の原則30%(中小企業は22%)を法人税として、個人は所得税や住民税で20%課税される。今後は特別控除の枠内の譲渡益には税金がかからない。

 A法人が保有している土地の譲渡益に対する「課税の繰り延べ」制度。21、22年中に土地を購入した法人や個人事業者が、その後の10年間のうちに、別の土地を売却して譲渡益が出ても、そのうちの8割(22年購入分なら6割)を減額。
 譲渡益のうち課税対象から外れた部分は21、22年に購入した土地の簿価を引き下げ、この土地を将来売る際に売却益が大きくなって課税額が増えるので、課税が繰り延べの効果がある。

 上記@は、購入した土地が値上がりするかどうかはあまりあてにならない話なので効果はどうかなと感じますが、上記Aは不動産所有者すなわち地主の方にとっては相当活用方法があるのではないでしょうか。