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税理士の荻島明夫です

 ホームページ゙をご覧いただきありがとうございます。

銀行(現:中央三井信託銀行)の吉祥寺支店と本店(資金運用部)をおよそ6年勤務の後、平成10年に会計事務所を開業して、立川・昭島・国分寺・八王子などの地域で税理士・行政書士として活動しています。

銀行勤務時は、中小企業や個人事業者の資金のご相談・融資を中心に仕事を行ないましたので、この経験を生かした中小企業や個人事業者のための会計・税務のサービスを心掛けております。

事務所では、特に新たに独立・開業・会社設立される経営者方のために、以下のサポートを行なっています。

 会社設立サポート

 借入融資サポート 

 助成金申請サポート

 経理業務サポート


 0120-45-1231 

 

 

 初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。平日の夜間や土日も対応可です。

 

当事務所のサービスをご利用いただくメリット

ご自身でされるより会社設立費用安くなりますA101_049.jpg

ご自身で会社設立の手続をされるよりも、株式会社設立の費用がお安くなります。当事務所では、有利な会社設立ができるようご説明・ご相談をしたうえで、会社設立の業務を代行いたします。

 会社設立の必要費用には…
定款の印紙代40,000円+定款認証の公証人手数料50,000円+設立登記の登録免許税150,000円=240,000円が最低でもかかりますが…

 @会社設立の手続き・メリット・デメリットなどのご相談 A会社設立書類内容のご相談 B実際の会社設立手続き一式 C会社設立後の税務届の作成・提出まで含めて…

 会社設立費用一式として、260,000円(税抜)としております

 @登記申請についてご自身(本人)提出となること A現物出資その他煩雑なことがないこと B会計・税務申告について幣事務所とご契約していただくこと、以上を条件に上記金額での処理としております

 
 

毎月の会計(経理)の事務について、貴社のご要望に応じます

 ケース1…『できるだけ負担が少なくしたい』 

   お客様側には最小限の資料作成により幣事務所で帳簿入力・作成を致します。

 ケース2…『会計数値をご自身で正確に確認したい』

   お客様側での会計ソフト使用について@導入のご説明A入力内容の確認チェックを致します。

 

会社設立初年度の報酬(手数料)について割引致します

  会社設立初年度について…

    月次報酬と決算報酬を30%引きとしています。
      詳しくは、報酬一覧表をご覧ください。

  年間取引が少なく、ご自身で会計処理ができる方には…

    決算一括処理により報酬を節約できます。

 

お問合せ・ご相談・ご予約はこちら

わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

『結局、費用はどのくらいなのか?』    458 (300).jpg

『節税の相談をきちんとできるようにしたいが…』

『借入・融資のご相談をしてもらえますでしょうか?』

『経理や会計の業務をすべておまかせできないか?』

『経営のもろもろのトラブル・問題にも相談できますか?』

どのようなことでもお気軽にご相談下さい。
     あなたさまからのお問合せをお待ちしております。 
 

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受付時間:平日夜間、休日も受付中

所得税の確定申告の時期です?

 所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。

 申告などのご依頼はお早めにご相談ください!


確定申告が必要な主な人

 確定申告が必要となる主な人は、次のような方です。

@個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入のある人

A給与収入しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人

B土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金などを譲渡した人

C同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃料収入を得ている人

D平成23年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人

D医療費や寄附金控除(義援金、ふるさと納税)の適用を受ける人

E災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人


昨年と比べて変わった主な点

何と言っても平成23年分から年齢16歳未満の扶養親族扶養控除対象外になったことです。

また、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金については、所得控除との選択の上税額控除が創設されでいます

さらに、時限措置として、震災関連寄附金控除(所得控と税額控除)が加わったこと、年金所得者については、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要となったこと、などです。


準備すべき主な必要書類(控除関係)

@生命保険料控除証明書

A国民年金・国民年金基金の支払証明書

B地震保険料控除証明書

C医療費の領収書(平成23年中に支払ったものに限る)及び保険金等で補てんされた金額がわかるも

D寄附金(義援金)の領収書、証明書等

E雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの

F住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書売買契約書・請負契約住民票登記簿謄本など

寄附金・義援金の取扱い…寄附金控除

 平成23年分の確定申告では、多くの方が震災関連の寄附(義援金)をされ、これによる寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。

寄附金控除の概要

 寄附金控除の対象となる寄附金(その年中に支出したものに限る)は、@既存制度の「特定寄附金」とA震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金(義援金)」です。

 特定寄附金…国又は地方公共団体、公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金。

 震災関連寄附金…指定期間内に支出された寄附金・義援金で国又は被災地地方公共団体、指定された機関等に対してなされたもの。

 寄附金控除には、所得控除税額控除があります。

 指定された一部の寄附先には、税額控除の選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。
 控除限度額の計算は次のとおりです。


所得控除の限度額計算…寄附金すべてに適用可

(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)−2,000円=所得控除額

 ※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
 ※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。


税額控除の限度額計算…下記の寄附金に限定適用

(1)政党等に対する寄附金
(寄附金の額の合計額−2,000円)×30%=税額控除額

(2)認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすもの
(寄附金の額の合計額−2,000円)×40%=税額控除額

(3)特定震災指定寄附金(認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附で、特に、東日本大震災の被災者支援活動に充てるためのもの)
(特定震災指定寄附金の額の合計額−2,000円)×40%=税額控除額

 ※(1)及び(2)の「寄附金の額の合計額」は、原則所得金額の40%、
 ※(3)は、原則として所得金額の80%相当額が限度です。
 また、税額控除額は、所得税額の25%が限度で(2)と(3)の合計額で判定、(1)は別枠で所得税の25%を判定します。


 なお、所得控除及び税額控除の計算にあたっては、所得金額の40%(震災関連寄附金を除く)及び控除下限額2,000円はすべての寄附金控除を含めて判定します。

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荻島税務会計事務所
税理士 荻島 明夫
 
銀行出身の税理士荻島は、新しく会社設立・独立開業される方の登記・税務から資金(借入)相談までを親身に相談しております。

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